今回冒頭に持って来てしまいますが、相続、法人の合併を原因とする所有権移転の仮登記は受理されませんか?というは相続、法人の合併による移転は1000分の2 相続・合併は「単独申請」であり、「登記義務者の登記識別情報(又は登記済証)等が見つからないので、差し当たり仮登記を・・・」というが考えられないので、1号仮登記はあり得ません

この違いの理由を説明できますでしょうか? 相続放棄者は、その相続に関しては、はじめから相続人とならなかったとみなされるですから、Aの相続開始後Bが相続放棄をした時点で、そもそもCだけだったというになるから、A→Cの相続登記をすべきであるので答えは× 要件の整った遺言書でした

家庭裁判所は『遺言の検認』をした際には『調書』を作成し(家事審判規則第123条参照)そして裁判所書記官は検認に立ち会わなかった申立人相続人等に対して検認を行ったを通知しなければなりません 息子名義の土地建物に実父が同居しています 1、「附合」になるような増改築であればなりますが、同居の親族が、負担したであれば、贈与税は課税されないと思われます