父の財産は私が相続していますが、田舎のお墓だけ相続放棄するはできますでしょうか?その場合不動産の名義はそのままにしておいて問題ないでしょうか? (1)祭祀に関する権利の承継は、民法897条に規定されており、一般の相続財産の相続の基準(民法896条)とは、全く別個の基準で承継される特殊なです
」の所ですが、既に死亡しているに対する所有権の移転の登記をなぜ申請するができるですか? 理由書いているじゃないですか 家屋の床面積を平成22年度の固定資産課税明細書を見ながら記入しようと思ったですが、見たですが、増築前の数字が書いてあるため、固定資産税の明細書の数字の合計と合いません
相続による所有権移転登記の申請書に、いきなり増築後の面積書いても受け付けてもらえないと思いますよ 仮差し押さえとかもなく差押えです 現役の滞納整理マンです