不動産登記の所有権に関する仮登記について質問です 相続・合併は「単独申請」であり、「登記義務者の登記識別情報(又は登記済証)等が見つからないので、差し当たり仮登記を・・・」というが考えられないので、1号仮登記はあり得ません
都内への通勤も便利な場所で、価格も破格の物件でした 売り主とは契約、引渡の時に一緒に立ち会うので、売り主が誰なかは必然的に判明しますが、紹介者は個人情報で教えられないと言われても無理もないですね これは2重に納税催促されているでしょうか?今の状態の解説と、何か、すべき手続きがあればお教え下さい
>納税義務が、住んでるだけの自分にもあるでしょうか?本来の所有者であるあなたの父親に連絡がつかない状態であるなら現に居住しているあなたに納税義務が生じる可能性はあります その後十数年にわたり放置し、権利者である祖父が数年前に亡くなりました 仮登記権利者はその土地の所有者ではありません