なお登録免許税法は網羅的に規定しているので相続または合併を原因とする所有権移転登記が受理されるように読めてしまう、このように記述されているですがあるではないかと思い、質問した次第です 相続・合併は「単独申請」であり、「登記義務者の登記識別情報(又は登記済証)等が見つからないので、差し当たり仮登記を・・・」というが考えられないので、1号仮登記はあり得ません

不動産登記法について勉強しています 事例によってなる・・・・・・・・・・・・通常は兄弟姉妹が多いが ちなみに私が聞くところによると、「仮登記」には10年で時効が成立するとか、仮登記には効力がなく、予約であり順位の保全であるとか聞いたがありますが・・・

当該土地については、耕作放棄地と思慮されますが、依然としてそれは農地扱いになります Aは詳しいは何も言ってくれずイライラが募るばかりです 家庭裁判所は『遺言の検認』をした際には『調書』を作成し(家事審判規則第123条参照)そして裁判所書記官は検認に立ち会わなかった申立人相続人等に対して検認を行ったを通知しなければなりません