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所有権移転登記は民法252条ただし書きにおける「保存行為」にあたるか?相続による所有権移転登記は可能であると解しているですが オンライン登記導入以前から変わらないです

ABCDは兄弟姉妹です 数次相続が生じたときは、中間相続人が単独で当該相続財産を相続する場合のみ、直接第2相続人に登記できます 「共有名義になりました」と言うは正確ではなく、「共有名義になる予定です」

固定資産税は支払うしかないですね 既に死亡しているに対する所有権の移転の登記をした後、どうなりますか?そのままだとマズイですよね?(問題集より)真正な登記名義の回復を登記原因として、既に死亡しているに対する所有権の移転の登記を申請するができると解される 一般に、所有者が亡くなった場合でも、一定期間は死者名義の登記はそのままですし、法定相続登記とか、遺産分割による持分移転登記とかをしない限り、ずっとそのままですね